小規模事業者が直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大等)等に対応するため、経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取組み等の経費の一部を補助するものです。
(注1)小規模事業者とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社および個人事業主)」であり、常時使用する従業員の数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です。
(注2)補助対象経費75万円の支出の場合、その2/3の50万円を補助します。同様に、補助対象経費60万円の支出の場合は、その2/3の40万円が補助金額となります。また、補助対象経費90万円の支出の場合には、その2/3は60万円となりますが、補助する金額は、補助上限額である50万円となります。
(注3)以下の場合は、補助上限額が100万円に引き上がります。
1.市区町村による創業支援等事業の支援を受けた事業者
2.法人設立日が2020年1月1日以降である会社(企業組合・協業組合を含む)、または税務署に提出する開業届に記載されている開業日が2020年1月1日以降である個人事業主
(注4)原則として、個社の取り組みが対象ですが、複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業も応募可能です。その際には、補助上限額が100万円~500万円となります(連携する小規模事業者数により異なります)。
(注5)商工会会員、非会員を問わず、応募可能です。