【労働保険事務組合員の皆様へ】雇用保険手続きの際にはマイナンバーの届出をお願いします。
平成30年5月以降、雇用保険手続きの際に必要な届出等(下記の①~⑤)にマイナンバーの記載がない場合、書類を返戻するとの発表が厚生労働省よりございました。
そのため、当会労働保険事務組合に労働保険を事務委託している事業所におかれましては、新たに雇用保険資格取得手続きを行う従業員のマイナンバーを「雇用保険被保険者マイナンバー提供表」をご提出いただきますようお願いいたします。
なお、当提供表につきましては、マイナンバー保護の観点からFAXでのご提供はご遠慮いただき、窓口持参または郵送(書留や特定記録など記録に残る方法)によりご提供をお願いいたします(手続きに対して、必要な情報等は今まで通りFAXでも可能です)。
〈マイナンバーの記載が必要な届出等〉
①雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者資格喪失届
③高年齢雇用継続給付支給申請書
④育児休業給付支給申請書
⑤介護休業給付支給申請書
- ③④は初回の申請のみ
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
更新:2018年04月12日