職業安定法と雇用保険法の一部が改正されます。

平成30年1月1日より、職業安定法と雇用保険法が改正されます。

今回の改正により、労働者の募集等に際し、明示するべき労働条件の項目の追加、当初に明示した労働条件の変更等の明示が必要になります。

 詳細については、「労働者を募集する企業の皆様へ」(厚生労働省HP)でご確認下さい。

更新:2017年12月08日